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    1:5ch名無し民2022/10/11(火) 10:18:38.06ID:CAP_USER9

    【視聴率】「ビスケットブラザーズ」優勝の「キングオブコント2022」9・7%



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    1:5ch名無し民2022/10/12(水) 05:57:01.89ID:CAP_USER9

    [ 2022年10月12日 05:02 ]

    Photo By スポニチ
     タレントの熊田曜子(40)の顔面を殴るなどしたとして、暴行罪に問われた夫(39)について、求刑通り罰金20万円とした東京地裁判決が11日、確定した。被告側が控訴を取り下げた。
     昨年12月の地裁判決によると、草野被告は昨年5月、東京都港区の自宅で熊田の顔を1回殴るなどの暴行を加えた。無罪を主張したが、地裁判決は暴行時に熊田がスマートフォンに録音していた声や衝撃音と被害証言が整合しているとし、被告による暴行と結論付けた。

    https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/10/12/kiji/20221012s00041000016000c.html



    https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/10/12/jpeg/20221012s00041000092000p_view.jpg



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    1:5ch名無し民2022/10/11(火) 18:46:41.85ID:CAP_USER9

    10/11(火) 6:27配信 読売新聞オンライン

    https://news.yahoo.co.jp/articles/c6bfc36577d224705ff086794c3f9a98f3702491



     インターネット時代のNHKの役割を考える総務省の有識者会議の作業部会が9月に始まった。最大の焦点は、受信料を財源とする公共放送のネット事業を放送法の定める「本来業務」に加えるかどうかだ。業務拡大には異論もあり、慎重な議論が必要だ。(文化部 笹島拓哉、辻本芳孝)

     作業部会は、デジタル化の進展に合わせた放送制度のあり方を議論する総務省の有識者会議の下に新設された。9月21日の初会合で、メンバーの三友仁志・早大教授は「(放送)業界の問題として、議論を矮小(わいしょう)化してはいけない。国民の受益がより豊かになるために必要なことや、受益する者が平等な負担感を持つことなど、丁寧に議論を尽くすべきだ」とした。来年6月までに取りまとめを行う。

    ■本来業務化で費用上限撤廃、民放にも影響

     主な論点の第一は、NHKのネット事業の位置づけだ。現在のNHKは、1950年の放送法施行と同時に発足。当時の「本来業務」はラジオ放送で、53年からテレビが加わったが、約70年間、一貫して放送が本来業務だ。というのも、同法は、NHKの「放送」を受信できる設備がある者に契約義務を課す受信料制度を定め、その収入がNHKの主な財源だからだ。それ故、ネット事業は「任意業務」とされ、あくまで放送の補完との位置づけだ。

     しかし、ネット社会の進展を踏まえ、放送だけでは多様な情報の供給源としての役割を果たせなくなるとの危機感から、NHKは2020年、地上波番組を放送と同時に配信し、見逃し視聴にも対応する「NHKプラス」を開始。受信契約者は無料で利用できる。

     ネット事業は本来業務でないため、約6800億円に上る受信料収入のうち運営費は年200億円に制限されている。日本テレビは21年度決算で、民放トップとなる約3000億円の売り上げを誇るが、営業利益は500億円に満たない。それと比較しても、年200億円という財源は決して小さな規模ではない。

     ネット事業が本来業務化すれば、費用上限から解放される。NHK幹部の中には「デジタル強化は必須」との声も強いが、かといって野放図に認めると、例えば、アニメやドラマなど若者受けしそうな番組をネット独自に配信することも可能となり、民放に大きな影響を与えかねない。作業部会では、NHKのネット事業に関して民放との協力のあり方も検討される。

    ■受信料払いたくないからテレビ持たない人も

     主な論点の第二は「財源」だ。今の制度のまま本来業務になると、スマートフォンなどが受信機と見なされ、持っているだけで契約義務が課されるのではとの不安もあるが、それについて作業部会では「現実的ではない」との否定的意見が相次いだ。

     だが、本来業務化すれば、ネットだけ無料で使えるというわけにはいかない。メンバーの林秀弥・名大教授は、NHKの番組が見られるアプリをスマホにインストールするなど、自ら受信環境を整えた視聴者について言及。「契約の対象とすべきか、議論自体はしてよいのでは」と指摘し、三友教授も同意した。

     受信料制度の是非については、最高裁が17年に「憲法が保障する『表現の自由』の下で、国民の知る権利を満たすために合理的だ」として合憲とする判断を示した。ネット普及などを踏まえ、「放送を巡る環境の変化が生じつつあっても、その合理性が失われたとはいえない」とも指摘した。

     ただ、一般的なネット利用には無料と有料があり、選ぶのは利用者だ。受信機があるだけで負担金の支払いを求められる仕組みに対する疑問も多く、最近では「受信料を払いたくないからテレビは持たない」という人も現れ、テレビチューナーがない受像機も発売されている。公共放送のネット展開を見越して英仏では、受信料制度の見直しや撤廃議論も起きている。

    (以下略、続きはソースでご確認下さい)



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